死後事務委任契約
死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生する各種手続きを、あらかじめ信頼できる第三者(受任者)に委任する契約です。
これにより、ご家族やご親族に代わって、葬儀や納骨、行政手続き、遺品整理などを適切に行うことが可能となります。
「身寄りがない方」「ご家族やご親族に負担をかけたくない方」「ご自身の希望に沿った形で死後の手続きを行いたい方」におすすめのサービスとなります。
※生前の意思を託すものとして遺言状がありますが、民法にて定義できる事項が決まっています。
遺言状に定めのない事項を記載したとしても法的な効力はないため、確実に実現されるわけではありません。
主な対応可能な手続き
【葬儀・火葬の手配】
ご希望に沿った形式での葬儀や火葬の手配を行います。
【納骨・散骨・墓じまい・改葬】
ご希望に応じて、納骨や散骨、墓じまいや改葬の手続きを行います。
【行政手続き】
死亡届の提出、健康保険や年金の資格喪失手続きなどを行います。
【未払い費用の清算】
医療費や公共料金などの未払い費用の清算を行います。
【遺品整理】
ご自宅や施設内の遺品整理を行います。
【契約の解約手続き】
賃貸契約や各種サービスの解約手続きを行います。
ご自身の「最期」を、自分らしく準備するために
お葬式は、自分の人生を締めくくる大切なセレモニーです。
近年では、ご本人の意思を尊重し、「自分らしいかたち」で送り出してほしいというご希望をもつ方が増えています。
お葬式の形式には、参列者の人数や所要時間の違いによって、一般葬・家族葬・一日葬・直葬(火葬式)などさまざまな種類があります。
多くの葬儀社では、これらの基本形式をもとに、それぞれ独自のプランをご用意しています。
生前にご自身で葬儀の内容を決めておく「生前予約」も可能で、元気なうちにしっかりと準備しておくことで、残されるご家族の負担を軽減し、安心してその時を迎えることができます。

遺言書と死後事務委任契約の違い
終活において、「遺言書」と「死後事務委任契約」はよく似たイメージを持たれがちですが、
それぞれ目的や役割が異なる重要な書類です。
【遺言書】
遺言書は、「相続財産の分け方」や「遺言執行者の指定」など、主に財産に関する意思を示すための文書です。
法的効力があり、遺された家族に対してその内容を実行する義務が生じます。
・財産の分配(誰に何を相続させるか)
・遺言執行者の指定
・子どもの認知
・特定の人への遺贈(相続人以外も含む) など
【死後事務委任契約】
死後事務委任契約は、「相続財産」以外の、亡くなった後の生活や手続きに関わる事務処理を、信頼できる第三者に託す契約です。
遺言ではカバーしきれない現実的な対応が可能となります。
墓じまい・改葬について

近年、後継者がいないことやライフスタイルの変化により、墓じまいや改葬を希望される方が増えています。
死後事務委任契約を活用することで、以下のような手続きを生前に準備し、死後に確実に実行することが可能です。
墓じまい : 既存のお墓を閉じる手続きを行います。
改葬 : 遺骨を別の墓地や納骨堂に移す手続きを行います。
改葬許可申請 : 自治体への改葬許可申請書の提出や必要書類の準備を行います。